プロ野球担当・大塚仁の部屋

ドラフト制度およびFA制度改革に関する協議について


大塚仁さん

大塚仁さん (9)

2008/06/27 16:54

 FA短縮問題がひと段落つき、我々担当記者もややひと段落です。ひとつの区切りということで紙面でも大きめに扱いましたが、どうしても文字ばかりになってしまうので読むの疲れますよね。そもそもFA問題自体、ややこしくてとっつきにくいんじゃないでしょうか。
 まあそんな理解の助けになればと、25日の交渉でNPBが選手会に提示した文書を原文のまま以下に記そうと思います。
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                    2008年6月25日
日本プロ野球選手会
会長 宮本慎也殿
               日本プロフェッショナル野球組織
               選手関係委員会委員長 清武英利

ドラフト制度およびFA制度改革に関する協議について

 プロ野球界の有り様を変える「日本プロフェッショナル野球組織(NPB)」の新たなドラフトとFA制度がまとまりました。この1年半の間、貴選手会には、選手の多様な意見のとりまとめを巡ってご尽力を賜っただけではなく、たくさんの建設的な意見をいただきました。深く御礼申し上げます。それらの意見や、選手関係委員会等を通じた真剣な論議が、今回の制度改革の方向を決定づけたと考えています。合意に達した制度改革の骨子を以下に記しました。まとめ上げる過程で生まれた貴会との信頼関係をさらに発展させ、力を合わせて新たな野球の時代を築くことができますよう祈念しています。

1、ドラフト制度改革の骨子
 1)高校生ドラフトと大学・社会人ほかドラフトを、08年度から一括開催する。
 2)指名方法は、1巡目は入札し、重複すれば抽選。抽選にはずれた球団は、再度入札し、重複すれば抽選。以降全球団がそれぞれ1名の選手の選択を確定するまで繰り返し行う。2巡目は成績逆順、3巡目は成績順(以降繰り返し)で選択を行う。
 3)07年オフのドラフト以降に入団した選手から、国内FA権取得年数(出場選手登録145日で1年と換算)を、大学・社会人は7年、高校生は8年とする(海外FAはいずれも9年)。
 4)ドラフト会議で指名した後、仮契約までの間に、指名された選手に球団が指定する医療機関でメディカル・チェックを受けさせることを義務付ける。

2、FA制度改革の骨子
 1)FA資格取得までの期間
  06年オフのドラフト以前に入団した選手は、海外FA権取得までの期間を9年、国内FA権取得までの期間を8年とする。なお、反復FAは、国内FAを行使した場合4年、海外FAも4年とする。
 2)FA選手が国内移籍した場合の旧所属球団に対する補償
  A、当該年度の旧所属球団内年俸(日本人選手のみ)を基準にしたランク付けを行う。
   Aランク・・・上位1位~3位
   Bランク・・・上位4位~10位
   Cランク・・・上位11位以下
  なお、ランク付けは、同年俸なら出場登録日数が多い選手を、それでも同じなら年齢が上の選手をランクが下とする。
  B、FA選手を獲得した球団は、旧所属球団に対し、①か②のどちらかの補償を行う。
   ①人的補償あり=人的補償1名+補償金Aランク50%、Bランク40%(Cランクは人的も金銭も補償は不要とする)。
   ②人的補償なし=補償金Aランク80%、Bランク60%、Cランク0%。
  C、反復FA選手を獲得した球団は、旧所属球団に対し、①か②どちらかの補償を行う。
   ①人的補償あり=人的補償1名+補償金Aランク25%、Bランク20%(Cランクは人的も金銭も補償なし)
   ②人的補償なし=補償金Aランク40%、Bランク30%、Cランク0%
 3)FA選手獲得人数
  協約第206条で規定する人数制限は、CランクFAの移籍には適用しない。
 4)2年の試行期間
  実施から2年が経過した時点で、改革の効果、球団経営への影響などについて改めて検証する。

3、その他
 1)協約第64条の新規契約可能期限および、第108条のトレード可能期限(現行はともに6月30日)を、7月31日に変更する(適用は2008年度からとする)。
 2)若手選手のポストシーズン中の試合出場・合同練習などを可能とするルール作りについて、NPBと選手会で研究を続ける。
                             以上

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(参考)現行野球協約条文
 第206条(球団の獲得選手数) 球団がFA宣言選手のうち直前シーズンまで日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していた選手と次年度の選手契約を締結できるのは2名までとする。
 ただし、公示されたFA宣言選手数が21名から30名の年度は3名まで、同31名から40名の年度では4名まで、同41名以上の年度では5名まで選手契約を締結することができる。
 第64条(年度連盟選手権中の新規契約) 球団は毎年7月1日から年度連盟選手権試合終了の翌日までの期間は、新たな選手契約の承認を得ることができない。復帰手続を経た選手に付いても同じ扱いとする。
 第108条(譲渡可能期間) 選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日から翌年6月30日までとする。

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