人生好転列伝

聴聞 /社会


2007/10/31 01:48

主宰者は、最初の聴聞期日の冒頭で行政庁の職員に
①予定される不利益処分の内容
②根拠となる法令の条項
3その原因となる事実
を聴聞の期日に説明

主宰者の許可を得て、行政庁の職員に質問することができる。

聴聞を経てされた不利益処分に対しては、異議申し立てができない。


行政庁に対して、文書などの閲覧請求ができる

不利益処分の決定、理由の提示を当事者に対してできる。
公示送達により当事者の地位を取得した者が、聴聞に出頭しなかった時は異議申し立てができる。

弁明の機会の付与

予定される不利益処分の内容、及び 根拠法令の条項

不利益処分の原因となる事実

弁明書の提出先と提出期限

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