2007/10/31 01:48
主宰者は、最初の聴聞期日の冒頭で行政庁の職員に ①予定される不利益処分の内容 ②根拠となる法令の条項 3その原因となる事実 を聴聞の期日に説明 主宰者の許可を得て、行政庁の職員に質問することができる。 聴聞を経てされた不利益処分に対しては、異議申し立てができない。 行政庁に対して、文書などの閲覧請求ができる 不利益処分の決定、理由の提示を当事者に対してできる。 公示送達により当事者の地位を取得した者が、聴聞に出頭しなかった時は異議申し立てができる。 弁明の機会の付与 予定される不利益処分の内容、及び 根拠法令の条項 不利益処分の原因となる事実 弁明書の提出先と提出期限
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