2007/11/07 21:49
政教分離の規定は、国家と宗教のかかわり合いが、相当とされる限度を超えるものを禁止するものとされている。 市の主催により、市体育館の起工式を神道式地鎮祭として行うことは、目的効果基準から見て、もっぱら世俗的なものであるので、憲法20条により禁止されている宗教的活動には当たらない。 一方、玉串料を奉納する行為は違法。
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