2007/12/27 11:54
建物の賃借人が、賃料不払のために契約を解除された後に、権原がないことを知りながら当該建物を占有さ有益費を支出することは不法。
コメントはまだありません。
トラックバックは受け付けていません。
有料コミュニティ一覧
コメント一覧
トラックバック一覧