人生好転列伝

留置権者 /社会


2007/12/27 11:59

留置権者は、留置物より生ずる果実を収取して、他の債権者に優先してこれを債権の弁済に充当することができる。債務者(所有者)の承諾がなければ、留置物を使用、賃貸し又は担保に供することはできない。留置権者が債務者の承諾なくして留置物を第三者に賃貸した場合、留置権の適法な行使に基づくとはいえないので、その賃料を弁済に充当することはできず、不当利得として債務者に返還しなければならない

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