2007/12/27 12:07
有益費に基づき、当該目的物を留置している場合において、裁判所が期限を許与したときは、弁済期到来という留置権成立の要件を欠き、留置権は消滅する。
コメントはまだありません。
トラックバックは受け付けていません。
有料コミュニティ一覧
コメント一覧
トラックバック一覧