2008/05/28 17:05
J1川崎の我那覇選手のドーピング問題が、CAS裁定により 「出場停止処分は無効」との判断で決着をみました。 J側も裁定には従うとのことで、我那覇選手へ謝罪したとのことですが これで問題が解決したと言えるのでしょうか? そもそもCAS裁定の中に 「我那覇選手の行った静脈注射がドーピングに当たるのか?」 という疑問に対する回答が明示されていません。 なぜ明示を避けたのでしょう? 各種報道によれば、我那覇選手が医師にしてもらったのは 生理食塩水とビタミンB1の静脈注射(点滴)だと言われています。 Jでは「正当な医療行為以外の静脈注射」を禁止しているため 我那覇選手の行為がドーピングにあたると判断し、処分を下したわけですが 一般人が体調が悪いといって病院へ行き、点滴を打ってもらう行為と 何か異なる点があるのでしょうか? 禁止薬物を使用しているわけでもなく、ただ普通に点滴を受ける行為が ドーピングであると言われてしまうのは、おかしいと思います。 スポーツ選手は、禁止されている成分が含まれているかもしれないということで 風邪薬すら避けなければならないケースもあります。 だからこそ、今回のように使用したものがはっきりしているケースでは 状況を見極めて判断し、しっかりした裁定を下してほしかったです。 今回の中途半端な裁定が、今後さらなる問題を起こさないことを願います。
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